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各種会社制度

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産前産後休業とは

①産前(出産予定日を基準とする)6週間は休業を請求する事ができます。
②産後(実際の出産日を基準とする)8週間は就業できません。

※6週間は強制的な休業ですが、6週間を経過した後は労働者本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。

産前産後休業期間とは
  • 産前産後休業期間は、原則として産前42日、産後56日の合計98日間になります。
  • 出産日は産前になります。又、実際の出産日が出産予定日より遅れた場合、その遅れた日数分が休業期間にプラスされます。
産前産後休業期間中の給与等について
  • 産前産後休業期間中は給与を支払いません。
  • 産前産後休業期間中の社会保険料は原則、免除されます。
  • 会社の福利厚生施設は、産前産後休業期間中も利用する事ができます。
  • 年次有給休暇は、産前産後休業期間中は取得できません。
産前産後休業に関する健康保険給付について(健康保険より次の給付が受けられます。)

育児休業制度とは

①「育児休業」を取得することができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。
② 期間を定めて雇用される者は、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。

②-1 日東テクノブレーンで引き続き1年以上雇用されていること
②-2 子が1歳に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。

※但し、『子の1歳誕生日の前日から1年を経過する日』までの間に労働契約期間が満了し、かつ、労働契約の更新がない事が明らかである者は除かれます。

育児休業期間とは

休業期間は、原則として1人の子につき1回であり、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。

※但し、父母1人ずつが取得できる休業期間の上限は(産後休業期間を含め)1年間となります。

育児休業期間の延長について

一定の条件を満たしている場合、その事情が続く限り、子の2歳の前日までの間、育児休業の延長を行う事ができます。

  • 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合。
  • 子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳の時点で養育を行う予定であった者が、死亡・負傷・疾病等により、身体上・精神上の障害により子を養育する事が困難になった時。
  • 婚姻の解消、その他の事情により配偶者が申し出に係る子と同居しない事となった場合。
育児休業期間中の給与等について
  • 育児休業期間中は給与を支払いません。
  • 育児休業期間中の社会保険料は免除されます。
  • 会社の福利厚生施設は、育児休業期間中も利用する事ができます。
  • 年次有給休暇は、育児休業期間中は取得できません。
育児休業に関する雇用保険給付について(受給資格者は雇用保険より次の給付が受けられます。)

【育児休業給付金】
産後56日の翌日より1ヶ月毎の支給対象期間2ヶ月毎にまとめてハローワークに申請。

育児休業給付金の支給額は、育児休業開始してから180日まで休業開始時賃金日額×支給日数×67%
育児休業開始から181日以降休業開始時賃金日額×支給日数×50%

※支給対象者や支給要件等、詳細はハローワークインターネットサービスをご覧ください
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2

介護休業とは

①介護休業とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護する方が対象となります。
②対象家族とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)父母及び子(これらの者に準ずる者として、労働者が同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む)、配偶者の父母です。
③日東テクノブレーンにて引き続き雇用された期間が1年以上であること。
但し、『介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から1年を経過する日までの間に労働契約期間が満了し、
かつ、労働契約の更新がない事が明らかである者』は除かれます。
介護休業期間とは

対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能、
原則として労働者が申し出た期間。

介護休業期間の変更について

労働者は一定の時期までに申し出る事により、事由を問わず、1回に限り休業を終了する日を繰り下げ変更し、介護休業期間を延長する事ができます。また、介護休業開始の前日までであれば、労働者は介護休業の申出を撤回することができ、同じ対象家族の同じ要介護状態についての介護休業の再度の申し出は1回可能です。

介護休業期間の終了について

次のいずれかの事由が生じた場合には、介護休業期間は終了となります。

  • 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合。
  • 申出者について産前産後休業、育児休業または新たな介護休業が始まった場合。
介護休業期間中の給与等について
  • 介護休業期間中は給与を支払いません。
  • 社会保険料の自己負担分は、指定口座へお振込みして頂く事になります。
  • 会社の福利厚生施設は、介護休業期間中も利用する事ができます。
  • 年次有給休暇は、介護休業期間中は取得できません。
介護休業に関する雇用保険給付について(※受給資格者は雇用保険より次の給付が受けられます。)

※受給資格について様々な要件があるため詳細はハローワークにお問い合わせください。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2

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