※産後6週間は強制的な休業ですが、6週間を経過した後は労働者本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。
②-1 日東テクノブレーンで引き続き1年以上雇用されていること
②-2 子が1歳に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。
※但し、『子の1歳誕生日の前日から1年を経過する日』までの間に労働契約期間が満了し、かつ、労働契約の更新がない事が明らかである者は除かれます。
休業期間は、原則として1人の子につき1回であり、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。
※但し、父母1人ずつが取得できる休業期間の上限は(産後休業期間を含め)1年間となります。
一定の条件を満たしている場合、その事情が続く限り、子の2歳の前日までの間、育児休業の延長を行う事ができます。
【育児休業給付金】
産後56日の翌日より1ヶ月毎の支給対象期間2ヶ月毎にまとめてハローワークに申請。
育児休業給付金の支給額は、 | 育児休業開始してから180日まで | 休業開始時賃金日額×支給日数×67% |
---|---|---|
育児休業開始から181日以降 | 休業開始時賃金日額×支給日数×50% |
※支給対象者や支給要件等、詳細はハローワークインターネットサービスをご覧ください
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_childcareleave.html
対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能、
原則として労働者が申し出た期間。
労働者は一定の時期までに申し出る事により、事由を問わず、休業を終了する日を繰り下げ変更し、介護休業期間を延長する事ができます。また、介護休業開始の前日までであれば、労働者は介護休業の申出を撤回することができ、同じ対象家族の同じ要介護状態についての介護休業の再度の申し出は1回に限り可能です。
次のいずれかの事由が生じた場合には、介護休業期間は終了となります。
※受給資格について様々な要件があるため詳細はハローワークにお問い合わせください。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html